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海外投資の税金、本当はどうなってるの?(田島太一)

第9回 確定申告期に、前1年間の取引損益を計算しておくことが今後の投資に繋がる

 この「戸田ゼミ通信」ホームページに訪れる方は、「日本に住んでいて中国株等の投資をしている方」が、主なところだと思います。
 
 そうすると、日本居住者でありながら、中国等の海外を源泉地とする収入もしくは損失がある、ということになります。

 中国株でキャピタルゲインや配当があれば、もちろん当地で源泉税がかけられる場合がありますから、そこで「中国でのゼイキン」は完了となります。たいていの場合、証券会社等がその手続をしてくれていることでしょう。

 でも、それですべてのゼイキンの処理が終わったわけではありません。

 日本人であれば、その中国での儲けについても日本においてゼイキンを納める必要が出てくる場合が出てきます。
 中国株投資を、日本の証券会社の特定口座で行っていれば、日本でのゼイキン関係も証券会社が代行してくれることもあります。
 ただ、日本の証券会社であっても、特定口座でなく、一般の口座で取引している場合は、自分で収益計算をする必要が出てきます。
 収入が損失より上回っていれば、その分についてのゼイキンを払う場合も出てくることでしょう。

 1年間の取引を全部損益計算して20万円以上となれば、サラリーマンの場合、確定申告する必要があります。
 そうでない人であっても、この確定申告の時期を「利用して」、1年間の取引損益を計算しておくことは、今後の投資に繋がるものといえましょう。

2010/12/26